「おとぎ前線」に係る使用承認事務取扱要領
(趣旨)
第1条 この要領は、バーチャルアイドル「おとぎ前線」(以下「キャラクター」という。)のプロジェクト全体に関わる使用承認について、必要な事項を定めるものとする。
(承認手続)
第2条 キャラクターを使用しようとする場合は、弊社の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けようとする者は、キャラクター使用承認申請書(様式第1号)により弊社へ申請しなければならない。
3 弊社は、第2項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、キャラクターの使用を承認するときはキャラクター使用承認通知書(様式第2号)により、承認しないときはキャラクター使用不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知しなければならない。
4 前項の審査において弊社が必要と認める場合は、外部の機関に意見を求めることができる。
(承認基準)
第3条 次のいずれかに該当する者は、前条第1項の承認を受けることができない。
ア 特定の政治、思想、宗教の活動に利用されるおそれのある場合
イ 特定の個人又は団体の売名に利用されるおそれのある場合
ウ ブランドイメージや品位をおとしめるおそれのある場合
エ 適正な使用方法に従って使用しないおそれのある場合
オ 法令や公序良俗に反するおそれのある場合
カ 中立性を侵すおそれがある場合
キ その他承認することが不適当と認められる場合
(承認の取消し)
第4条 弊社は、次のいずれかに該当する場合は、第2条第1項の承認を取り消すものとし、キャラクター使用承認取消通知書(様式第4号)を当該キャラクター使用者に通知しなければならない。
ア 使用承認申請の内容に虚偽のある場合
イ 使用承認の条件に違反して使用した場合
ウ その他に不都合が生じた場合
附 則
この要領は、平成29年8月1日から施行する。
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